コンメンタール公文書等の管理に関する法律施行令

コンメンタール>コンメンタール公文書等の管理に関する法律>コンメンタール公文書等の管理に関する法律施行令

公文書等の管理に関する法律施行令(平成二十二年十二月二十二日政令第二百五十号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア公文書等の管理に関する法律施行令の記事があります。
第1条(法第2条第1項第四号及び第五号の政令で定める機関)
第2条(法第2条第3項第二号の政令で定める施設)
第3条(法第2条第4項第三号の政令で定める施設)
第4条(法第2条第4項第三号の歴史的な資料等の範囲)
第5条(法第2条第5項第三号の政令で定める施設)
第6条(法第2条第5項第三号の歴史的な資料等の範囲)
第7条(法第2条第5項第四号の区分の方法)
第8条(行政文書ファイル等の分類、名称及び保存期間)
第9条(保存期間の延長)
第10条(行政文書ファイル等の移管の措置)
第11条(行政文書ファイル管理簿の記載事項等)
第12条(法第7条第1項 ただし書の政令で定める期間)
第13条(行政文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)
第14条(行政文書管理規則の記載事項)
第15条(法人文書ファイル管理簿の記載事項等)
第16条(法第11条第2項 ただし書の政令で定める期間)
第17条(法人文書ファイル管理簿の閲覧場所の公表)
第18条(法人文書ファイル等の移管)
第19条(目録の作成及び公表)
第20条(本人であることを示す書類)
第21条(法第18条第1項 の政令で定める事項)
第22条(法第18条第2項 の政令で定める事項)
第23条(法第18条第3項 の政令で定める事項)
第24条(電磁的記録の利用の方法)
第25条(手数料の納付の方法)
このページ「コンメンタール公文書等の管理に関する法律施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。