第1章 総則(第1条~第1条の2)
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第2章 地価の公示の手続(第2条~第7条)
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- 第2条(標準地の価格の判定等)
- 第3条(標準地の選定)
- 第4条(標準地についての鑑定評価の基準)
- 第5条(鑑定評価書の提出)
- 第6条(標準地の価格等の公示)
- 第7条(公示に係る事項を記載した書面等の送付及び閲覧)
第3章 公示価格の効力(第8条~第11条)
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- 第8条(不動産鑑定士の土地についての鑑定評価の準則)
- 第9条(公共事業の用に供する土地の取得価格の算定の準則)
- 第10条(収用する土地に対する補償金の額の算定の準則)
- 第11条(公示価格を規準とすることの意義)
第4章 土地鑑定委員会(第12条~第21条)
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第5章 雑則(第22条~第26条の2)
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第6章 罰則(第27条~第29条)
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