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コンメンタール地価税法
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コンメンタール地価税法
地価税法(最終改正:平成二一年六月二四日法律第五七号)の逐条解説書。
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に
地価税法
の記事があります。
目次
1
第1章 総則(第1条~第15条)
2
第2章 課税価格、基礎控除及び税率(第16条~第22条)
3
第3章 土地等の評価(第23条~第24条)
4
第4章 申告及び納付(第25条~第30条)
5
第5章 更正及び決定(第31条~第32条)
6
第6章 雑則(第33条~第38条)
7
第7章 罰則(第39条~第43条)
第1章 総則(第1条~第15条)
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第1条
(趣旨)
第2条
(定義)
第3条
(人格のない社団等に対するこの法律の適用)
第4条
(納税義務者)
第5条
(課税の対象)
第6条
(非課税)
第7条
(居住用土地等の非課税)
第8条
(外国公館等の土地等の非課税)
第9条
(信託財産に属する土地等の帰属)
第10条
(個人の納税地)
第11条
(個人の納税地の特例)
第12条
(法人の納税地)
第13条
(納税地の指定)
第14条
(納税地指定の処分の取消しがあった場合の申告等の効力)
第15条
(納税地の異動の届出)
第2章 課税価格、基礎控除及び税率(第16条~第22条)
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第16条
(課税価格)
第17条
(課税価格の計算の特例)
第18条
(基礎控除)
第19条
(未分割遺産である土地等がある場合の課税価格等の計算)
第20条
(仮換地等の指定があった場合の課税価格等の計算)
第21条
(政令への委任)
第22条
(税率)
第3章 土地等の評価(第23条~第24条)
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第23条
(評価の原則)
第24条
(地上権及び永小作権の評価)
第4章 申告及び納付(第25条~第30条)
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第25条
(申告)
第26条
(相続等により土地等を取得した場合の申告期限の特例)
第27条
(修正申告の特例)
第28条
(納付)
第29条
(土地等の贈与等を受けた場合の連帯納付義務)
第30条
(更正の請求の特例)
第5章 更正及び決定(第31条~第32条)
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第31条
(更正の特例等)
第32条
(同族会社等の行為又は計算の否認等)
第6章 雑則(第33条~第38条)
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第33条
(帳簿の備付け等)
第34条
第35条
(財務省令への委任)
第36条
(当該職員の質問検査権)
第37条
(官公署等への協力要請)
第38条
(固定資産課税台帳等の供覧等)
第7章 罰則(第39条~第43条)
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第39条
第40条
第41条
第42条
第43条
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コンメンタール地価税法
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