コンメンタール官民人材交流センター令

官民人材交流センター令(平成二十年十二月二十五日政令第三百九十一号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア官民人材交流センター令の記事があります。
第1条(審議官)
第2条(内閣府令への委任)
このページ「コンメンタール官民人材交流センター令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。