コンメンタール家内労働法施行規則

コンメンタール家内労働法施行規則

家内労働法施行規則(最終改正:平成一九年九月二五日厚生労働省令第一一二号)の逐条解説書。

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第1章 委託(第1条~第2条) 編集

第1条(家内労働手帳)
第2条(就業時間の適正化に関する勧告)

第2章 工賃及び最低工賃(第3条~第9条) 編集

第3条(工賃の支払)
第4条(審議会の意見の要旨の公示)
第5条(審議会の意見に関する異議の申出)
第6条(関係家内労働者及び関係委託者の意見の聴取)
第7条(関係家内労働者又は関係委託者の申出)
第8条(最低工賃に関する決定の公示)
第9条(最低工賃に関する職権)

第3章 安全及び衛生(第10条~第22条) 編集

第10条(安全装置の取付け)
第11条(規格具備等の確認)
第12条
第13条(防護措置)
第14条(危害防止のための書面の交付等)
第15条(有害物についての容器の使用等)
第16条(女性及び年少者の就業制限)
第17条(家内労働者の危害防止措置)
第18条(設備等の設置)
第19条(保護具等の使用)
第20条(危険物の取扱い)
第21条(援助)
第22条(安全及び衛生に関する命令)

第4章 雑則(第23条~第30条) 編集

第23条(届出)
第24条(帳簿)
第25条(報告等)
第26条(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第27条(労働基準監督官の権限)
第28条(申告に基づく不利益な取扱いの是正命令)
第29条(公示事項の周知)
第30条(様式の任意性)
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