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コンメンタール建設機械登記令
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コンメンタール建設機械登記令
建設機械登記令(最終改正:平成一九年七月一三日政令第二〇七号)の逐条解説書。
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に
建設機械登記令
の記事があります。
第1条
(管轄)
第2条
(登記)
第3条
(登記用紙)
第4条
(登記簿の滅失及び回復等)
第5条
(登記用紙の閉鎖)
第6条
(表題部の登記事項)
第7条
(申請情報)
第8条
(添付情報)
第9条
(申請の却下)
第10条
(所有権の保存の登記)
第11条
(表題部の変更の登記又は更正の登記)
第12条
(滅失の登記)
第13条
(登記簿の謄本の交付等)
第14条
(登記簿の附属書類の閲覧)
第15条
(国土交通大臣への通知)
第16条
(不動産登記法 等の準用)
第17条
(登記の嘱託)
第18条
(法務省令への委任)
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コンメンタール建設機械登記令
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