コンメンタール旅券法施行令

コンメンタール旅券法施行令

旅券法施行令(最終改正:平成一七年一二月二八日政令第三九三号)の逐条解説書。

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第1条(国に納付する手数料の納付の方法)
第2条(都道府県が徴収する手数料の額の標準)
第2条の2(直接外務大臣に申請する場合の手数料)
第3条(国外手数料)
第4条(都道府県が処理する事務)
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