コンメンタール林業種苗法

コンメンタール林業種苗法

林業種苗法(最終改正:平成一九年三月三〇日法律第八号)の逐条解説書。

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第1条(目的)
第2条(定義)
第3条(育種母樹、普通母樹等の指定)
第4条(特別母樹等の指定)
第5条(指定の公示等)
第6条(指定採取源の保護又は管理のための命令等)
第7条(指定採取源の伐採の制限)
第8条(特別母樹等についての損失補償)
第9条(指定の解除)
第10条(生産事業者の登録)
第11条(講習会の開催及び修了証明書の交付)
第12条(登録証の交付及び備付け等)
第13条(生産事業者の届出等)
第14条(登録の失効)
第15条(登録の取消し)
第16条(登録に関する公告)
第16条の2(政令への委任)
第17条(配布事業者の届出)
第18条(生産事業者及び配布事業者の表示義務等)
第19条(表示義務等の違反に対する是正命令)
第20条(指定採取源からの採取に係る種苗の証明)
第21条(表示票等の不正使用等の禁止)
第22条(種穂の採取についての努力義務)
第23条(種穂の採取の禁止等)
第24条(種苗の配布区域の制限)
第25条(外国産種苗等に対する措置)
第26条(帳簿の備付け)
第27条(報告の徴収)
第28条(立入検査等)
第29条(監督処分)
第30条(国及び都道府県の援助)
第31条(国等に関する特例)
第32条(罰則)
第33条
第34条
第35条
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