コンメンタール検察官・公証人特別任用等審査会令

検察官・公証人特別任用等審査会令(平成十五年十二月三日政令第四百七十七号)の逐条解説書。

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第1条(組織)
第2条(委員等の任命)
第3条(委員の任期等)
第4条(会長)
第5条(分科会)
第6条(議事)
第7条(庶務)
第8条(細則等)
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