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コンメンタール貸付信託法
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コンメンタール貸付信託法
貸付信託法(最終改正:平成一八年一二月一五日法律第一〇九号)の逐条解説書。
Wikipedia
ウィキペディア
に
貸付信託法
の記事があります。
第1条
(目的)
第2条
(定義)
第3条
(信託約款と信託契約)
第4条
(信託約款の承認)
第5条
(信託約款の変更)
第6条
第7条
(信託契約締結の手続)
第8条
(受益証券)
第9条
(受益証券発行の届出)
第10条
(委託者の権利義務の承継)
第11条
(受託者による受益証券の取得)
第12条
(信託財産の運用)
第13条
第14条
(特別留保金)
第15条
(公告の方法)
第16条
(通貨及証券模造取締法 の準用)
第17条
(金融庁長官への権限の委任)
第18条
(過料に処すべき行為)
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コンメンタール貸付信託法
」は、
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