コンメンタール車両制限令

コンメンタールコンメンタール道路コンメンタール車両制限令

車両制限令(最終改正:平成一六年一二月八日政令第三八七号)の逐条解説書。

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第1条(趣旨)
第2条(定義)
第3条(車両の幅等の最高限度)
第4条(車両についての制限の基準)
第5条(幅の制限)
第6条(トンネル、橋又は高架の道路にあつては、〇・五メートル)
第7条(総重量、軸重及び輪荷重の制限)
第8条(カタピラを有する自動車の制限)
第9条(路肩通行の制限)
第10条(通行方法の制限)
第11条(幅の制限の特例)
第12条(特殊な車両の特例)
第13条(無軌条電車の特例)
第14条(緊急自動車等の特例)
第15条(道路管理者を異にする二以上の道路の通行の許可)
第16条(国土交通大臣が許可に関する権限を行う場合の手数料)
第17条(事務の区分)
第18条(国土交通省令への委任)
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