コンメンタール軌道法施行令

コンメンタール軌道法施行令

軌道法施行令(最終改正:平成一二年六月七日政令第三一二号)の逐条解説書。

Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア軌道法施行令の記事があります。
第1条(特許の申請等)
第2条
第3条
第4条(起業目論見書の記載事項についての変更)
第5条(工事施行等の認可の申請等)
第6条
第7条
第7条の2
第8条(工事の着手等)
第9条(道路管理者による工事の執行)
第10条
第11条
第11条の2
第12条(軌道敷地を道路敷地とする場合)
第13条(運輸開始の認可)
第14条
第15条(所管都道府県知事)
第16条(関係都道府県知事への通知)
第17条(省令への委任)
第18条(事務の区分)
このページ「コンメンタール軌道法施行令」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。