コンメンタール郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(最終改正:平成二一年一月二三日内閣府・総務省令第一号)の逐条解説書。
- 第1条(郵便貯金銀行の業務の認可の申請)
- 第2条(郵便貯金銀行の業務の制限)
- 第3条
- 第4条
- 第5条(郵便貯金銀行の子会社対象金融機関等から除かれる会社が行う業務)
- 第6条(郵便貯金銀行の営業所の設置等の届出)
- 第7条(郵便貯金銀行の合併の認可の申請)
- 第8条(郵便貯金銀行の会社分割の認可の申請)
- 第9条(郵便貯金銀行の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)
- 第10条(郵便貯金銀行の廃業及び解散の認可の申請)
- 第11条(郵便貯金銀行の業務報告書等)
- 第12条(郵便貯金銀行の届出事項)
- 第13条
- 第14条(引受けを行おうとする保険の認可の申請)
- 第15条(郵便保険会社の資産に係る運用方法の認可の申請)
- 第16条(郵便保険会社の資産の運用の方法)
- 第17条(郵便保険会社の付随業務の認可の申請)
- 第18条(郵便保険会社の子会社対象会社を子会社とすることについての認可の申請)
- 第19条(郵便保険会社の子会社対象会社から除かれる会社が行う業務)
- 第20条(郵便保険会社の事務所の設置等の届出)
- 第21条(郵便保険会社の保険契約の包括移転の認可の申請)
- 第22条(郵便保険会社の事業の譲渡又は譲受けの認可の申請)
- 第23条(郵便保険会社の合併の認可の申請)
- 第24条(郵便保険会社の会社分割の認可の申請)
- 第25条(郵便保険会社の廃業及び解散の認可の申請)
- 第26条(郵便保険会社の業務報告書等)
- 第27条(郵便保険会社の届出事項)
- 第28条