第1章 施行者
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第1節 マンション建替組合 (第1条~第14条)
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- 第1条(事業計画の縦覧についての公告)
- 第2条(施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
- 第3条(代表者の選任等)
- 第4条(解任請求代表者証明書の交付)
- 第5条(署名の収集)
- 第6条(解任請求書の提出)
- 第7条(解任の投票)
- 第8条(投票)
- 第9条(解任の投票の結果の公告)
- 第10条(解任投票録)
- 第11条(解任の投票又は解任の投票の結果の効力に関する異議の申出)
- 第12条(解任請求の禁止期間)
- 第13条(定款又は事業計画の変更に関する特別議決事項)
- 第14条(組合に置かれる審査委員)
第2節 個人施行者 (第15条~第16条)
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- 第15条(施行マンションの名称等を表示する図書の縦覧)
- 第16条(個人施行者の選任する審査委員)
第2章 マンション建替事業及びその監督 (第17条~第26条)
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第3章 賃借人の居住の安定の確保に関する措置 (第27条~第29条)
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- 第27条(賃借人代替住宅として定められた公営住宅の家賃の減額)
- 第28条(市町村借上住宅の家賃の減額に要する費用に係る国の補助)
- 第29条(移転料の支払に要する費用に係る国の補助)
第4章 雑則 (第30条~第32条)
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