マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第13条

コンメンタールコンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則)(

条文 編集

(法第12条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数)

第13条  
法第12条第四号の国土交通省令で定める施行マンションの住戸の数は、五とする。

解説 編集

参照条文 編集

このページ「マンションの建替えの円滑化等に関する法律施行規則第13条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。