マンションの建替えの円滑化等に関する法律第17条

コンメンタールマンションの建替えの円滑化等に関する法律)(

条文 編集

(参加組合員)

第17条  
前条に規定する者のほか、組合が施行するマンション建替事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

このページ「マンションの建替えの円滑化等に関する法律第17条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。