(専有部分の用途)
- 第12条
- 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
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- 住宅としての使用は、専ら居住者の生活の本拠があるか否かによって判断する。したがって利用方法は、生活の本拠であるために必要な平穏さを有することを要する。
参照条文
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マンション標準管理規約(単棟型)第12条」は、
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