マンション標準管理規約(単棟型)第29条

法学民事法コンメンタールマンション標準管理規約(単棟型))(

条文 編集

(使用料)

第29条
駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

コメント 編集

機械式駐車場を有する場合は、その維持及び修繕に多額の費用を要することから、管理費及び修繕積立金とは区分して経理することもできる。

解説 編集

参照条文 編集


このページ「マンション標準管理規約(単棟型)第29条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。