(業務の委託等)
- 第33条
- 管理組合は、前条に定める業務の全部又は一部を、マンション管理業者(適正化法第2条第八号の「マンション管理業者」をいう。)等第三者に委託し、又は請け負わせて執行することができる。
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- 第三者に委託する場合は、マンション標準管理委託契約書による。
参照条文
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マンション標準管理規約(単棟型)第33条」は、
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