一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第1条

法学民事法一般社団法人及び一般財団法人に関する法律コンメンタール一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)(

条文 編集

(趣旨)

第1条 一般社団法人及び一般財団法人の設立、組織、運営及び管理については、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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