一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第146条

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条文 編集

第146条
一般社団法人は、その成立後、社員総会の決議によって、定款を変更することができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第145条
(破産法の適用の特例)
一般社団・財団法人法
第2章 一般社団法人
第6節 定款の変更
次条:
第147条
(事業の譲渡)


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