コンメンタールコンメンタール介護保険法)(

条文 編集

(委員)

第15条  
  1. 認定審査会の委員の定数は、政令で定める基準に従い条例で定める数とする。
  2. 委員は、要介護者等の保健、医療又は福祉に関する学識経験を有する者のうちから、市町村長(特別区にあっては、区長。以下同じ。)が任命する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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