法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文 編集

w:社債の償還請求権等の消滅時効)

第701条
  1. 社債の償還請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。
  2. 社債の利息の請求権及び前条第2項の規定による請求権は、これらを行使することができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第700条
(利札が欠けている場合における社債の償還)
会社法
第4編 社債
第1章 総則
次条:
会社法第702条
(社債管理者の設置)


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