法学民事法商法コンメンタール会社法第4編 社債 (コンメンタール会社法)

条文 編集

(社債管理者の解任)

第713条
裁判所は、社債管理者がその義務に違反したとき、その事務処理に不適任であるときその他正当な理由があるときは、社債発行会社又は社債権者集会の申立てにより、当該社債管理者を解任することができる。

解説 編集

関連条文 編集


前条:
会社法第712条
(社債管理者が辞任した場合の責任)
会社法
第4編 社債
第2章 社債管理者
次条:
会社法第714条
(社債管理者の事務の承継)


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