コンメンタールコンメンタール健康保険法)(

条文 編集

(目的)

第1条  
この法律は、労働者の業務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産及びその被扶養者の疾病、負傷、死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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