法学コンメンタール健康保険法コンメンタール健康保険法施行令コンメンタール健康保険法施行規則 健康保険法第62条)(

条文

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(租税その他の公課の禁止)

第62条  
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

解説

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参照条文

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判例

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