ホーム
おまかせ表示
ログイン
設定
寄付
ウィキブックスについて
免責事項
検索
健康保険法第62条
言語
ウォッチリストに追加
編集
法学
>
コンメンタール健康保険法
>
コンメンタール健康保険法施行令
>
コンメンタール健康保険法施行規則
健康保険法第62条
(
前
)(
次
)
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
編集
(租税その他の公課の禁止)
第62条
租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。
解説
編集
参照条文
編集
判例
編集
このページ「
健康保険法第62条
」は、
まだ書きかけ
です。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集
を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページ
へどうぞ。