公認会計士試験/平成30年第I回短答式/企業法/問題13

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問題

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 指名委員会等設置会社以外の取締役会設置会社に関する次の記述のうち,正しいものの組合せとして最も適切な番号を一つ選びなさい。なお,定款に別段の定めはないものとする。(5点)

ア.取締役の氏名及び住所は登記事項である。

イ.代表取締役の解職は,取締役会の決議によって行われる。

ウ.取締役会は,取締役会の招集通知に記載された会議の目的事項以外の事項について決議をすることができる。

エ.取締役会は,取締役会を招集する取締役を定めなければならない。

1.アイ
2.アウ
3.アエ
4.イウ
5.イエ
6.ウエ

正解

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4

解説

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ア.取締役の氏名及び住所は登記事項である。代表取締役と代表執行役の氏名及び住所は登記事項である。911条3項13号14号23号ハ

イ.代表取締役の解職は,取締役会の決議によって行われる。362条2項3号399条の13第1項3号

ウ.取締役会は,取締役会の招集通知に記載された会議の目的事項以外の事項について決議をすることができる。369条1項309条5項本文

エ.取締役会は,取締役会を招集する取締役を定めなければならない。定める必要はない。366条1項

参照法令等

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