法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(差押状・捜索状)

第106条
公判廷外における差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状を発してこれをしなければならない。

改正経緯 編集

2011年改正により以下のとおり改正。

(改正前)差押又は捜索は、差押状
(改正後)差押え、記録命令付差押え又は捜索は、差押状、記録命令付差押状又は捜索状

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第105条
(押収と業務上の秘密)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第107条
(差押状・捜索状の記載事項)


このページ「刑事訴訟法第106条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。