法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文 編集

(拘禁刑以上の刑の宣告と保釈等の失効)

第343条
  1. 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があったときは、保釈又は勾留の執行停止は、その効力を失う。
  2. 前項の場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条及び第371条の8第5項(第312条の2第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定を準用する。この場合において、第371条の8第5項中「第一項(」とあるのは、「第371条の8第1項(」と読み替えるものとする。

改正経緯 編集

2023年改正 編集

第2項を新設し、第1項の後段にあった「この場合には、新たに保釈又は勾留の執行停止の決定がないときに限り、第98条の規定を準用する。」準用規定を拡充の上独立させた。

2022年刑法改正 編集

以下のとおり改正。2025年6月1日施行。

  • (改正前)禁錮以上の刑
    (改正後)拘禁刑以上の刑
  • 文言調整
    (改正前)あらたに
    (改正後)新たに

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第342条の8
(不許可出国時の保釈の取消し等)
刑事訴訟法
第2編 第一審

第3章 公判

第5節 公判の裁判
次条:
第343条の2
(拘禁刑以上の刑の宣告後の勾留・保釈)
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