法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(訂正の判決と弁論)

第416条
訂正の判決は、弁論を経ないでもこれをすることができる。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第415条
(訂正の判決)
刑事訴訟法
第3編 上訴
第3章 上告
次条:
第417条
(訂正申立の棄却)


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