法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(再審請求の取下げ)

第443条
  1. 再審の請求は、これを取り下げることができる。
  2. 再審の請求を取り下げた者は、同一の理由によっては、更に再審の請求をすることができない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第442条
(再審請求と執行停止)
刑事訴訟法
第4編 再審
次条:
第444条
(在監者に関する特則)


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