法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文 編集

(略式命令の失効)

第469条
  1. 正式裁判の請求により判決をしたときは、略式命令は、その効力を失う。
  2. 略式命令が効力を失つたときは、第345条の2の規定による決定及び第345条の3において読み替えて準用する第342条の8第1項(第1号に係る部分に限る。)の規定による決定に係る勾留状は、その効力を失う。

改正経緯 編集

2023年改正にて第2項を新設。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第468条
(正式裁判請求に対する判断)
刑事訴訟法
第6編 略式手続
次条:
第470条
(略式命令の効力)
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