法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文 編集

(執行始末書)

第478条
死刑の執行に立ち会った検察事務官は、執行始末書を作り、検察官及び刑事施設の長又はその代理者とともに、これに署名押印しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第477条
(死刑執行と立会い)
刑事訴訟法
第7編 裁判の執行
次条:
第479条
(死刑執行の停止)


このページ「刑事訴訟法第478条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。