法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文 編集

(位置測定端末の装着)

第98条の13
  1. 位置測定端末は、裁判所の指揮によつて、裁判所書記官その他の裁判所の職員が位置測定端末装着命令を受けた者の身体に装着するものとする。
  2. 位置測定端末装着命令がされたときは、保釈を許す決定は、前項の規定による位置測定端末の装着をした後でなければ、執行することができない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
第98条の12
(位置測定端末装着命令)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第98条の14
(位置測定端末装着命令を受けた者の遵守事項等)
このページ「刑事訴訟法第98条の13」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。