条文 編集

(あへん煙吸食及び場所提供)

第139条
  1. あへん煙を吸食した者は、3年以下の拘禁刑に処する。
  2. あへん煙の吸食のため建物又は室を提供して利益を図った者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

未遂は、罰する。

判例 編集


前条:
刑法第138条
(税関職員によるあへん煙輸入等)
刑法
第2編 罪
第14章 あへん煙等に関する罪
次条:
刑法第140条
(あへん煙等所持)
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