条文 編集

(水道汚染)

第143条
水道により公衆に供給する飲料の浄水又はその水源を汚染し、よって使用することができないようにした者は、6月以上7年以下の拘禁刑に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第142条
(浄水汚染)
刑法
第2編 罪
第15章 飲料水に関する罪
次条:
刑法第144条
(浄水毒物等混入)
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