条文 編集

(現場助勢)

第206条
前二条【第204条第205条】の犯罪が行われるに当たり、現場において勢いを助けた者は、自ら人を傷害しなくても、1年以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。

改正経緯 編集

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
刑法第205条
(傷害致死)
刑法
第2編 罪
第27章 傷害の罪
次条:
刑法第207条
(同時傷害の特例)
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