労働安全衛生法施行令第3条

労働安全衛生法施行令)(

条文

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(安全管理者を選任すべき事業場)

第3条  
法11条第1項の政令で定める業種及び規模の事業場は、前条第1号又は第2号に掲げる業種の事業場で、常時50人以上の労働者を使用するものとする。

解説

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  • 事業場適用単位及び規模の考え方は、第2条と同様であること。

参照条文

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  • 労働安全衛生法施行令第2条(総括安全衛生管理者を選任すべき事業場)
  • 労働安全衛生法の施行について(昭和47年9月18日付け発基第91号)
  • 労働安全衛生法および同法施行令の施行について(昭和47年9月18日付け基発第602号)
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