コンメンタール労働組合法)(

条文 編集

第32条の4
第27条の11第27条の17の規定により準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して審問を妨げた者は、10万円以下の過料に処する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

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