法学民事法コンメンタール商業登記法

条文 編集

(清算決了の登記)

第121条
清算結了の登記の申請書には、会社法第667条 の規定による清算に係る計算の承認があつたことを証する書面を添付しなければならない。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集


前条:
商業登記法第120条
(資本金の額の減少による変更の登記)
商業登記法
第3章 登記手続
第8節 合同会社の登記
次条:
商業登記法第122条
(持分会社の種類の変更の登記)


このページ「商業登記法第121条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。