法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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【懲罰2】

第135条  
  1. 懲罰は、左の通りとする。
    1. 公開の議場における戒告
    2. 公開の議場における陳謝
    3. 一定期間の出席停止
    4. 除名
  2. 懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の8分の1以上の者の発議によらなければならない。
  3. 第1項第4号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の3分の2以上の者が出席し、その4分の3以上の者の同意がなければならない。

解説

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関連条文

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判例

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  1. 懲罰決議等取消請求(最高裁判決 昭和35年10月19日)裁判所法第3条,地方公務員法第134条憲法93条
    地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決と裁判権。
    地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰議決の適否は裁判権の外にある。(旧判例
  2. 議長地位確認等(最高裁判決昭和62年04月21日)地方自治法第103条,地方自治法第134条1項,地方自治法第255条の3,地方自治法第258条,行政不服審査法第40条3項
    市町村議会の議長たる議員が議会から除名処分を受けたのち後任の議長が選出された場合と右除名処分を取り消す旨の都道府県知事の審決の効力
    市町村議会の議長たる議員につきされた議会の除名処分が都道府県知事の審決により取り消された場合には、除名処分から審決までの間に議会の選挙により後任の議長が選出されているときであつても、当該議員は議員の職とともに議長の職をも回復する。
  3. 出席停止処分取消等請求事件(最高裁判決 令和2年11月25日)裁判所法第3条第1項,地方公務員法第134条第1項,地方自治法第135条第1項第3号,憲法92条憲法93条
    普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰と司法審査
    普通地方公共団体の議会の議員に対する出席停止の懲罰の適否は,司法審査の対象となる。

前条:
地方自治法第134条
【懲罰1】
地方自治法
第6章 議会
第10節 懲罰
次条:
地方自治法第136条
【懲罰3】
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