法学行政法コンメンタール地方自治法

条文

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(是正の指示)

第245条の7
  1. 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該都道府県に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
  2. 次の各号に掲げる都道府県の執行機関は、市町村の当該各号に定める法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認めるとき、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認めるときは、当該市町村に対し、当該法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。
    1. 都道府県知事
      市町村長その他の市町村の執行機関(教育委員会及び選挙管理委員会を除く。)の担任する法定受託事務
    2. 都道府県教育委員会
      市町村教育委員会の担任する法定受託事務
    3. 都道府県選挙管理委員会
      市町村選挙管理委員会の担任する法定受託事務
  3. 各大臣は、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理について、前項各号に掲げる都道府県の執行機関に対し、同項の規定による市町村に対する指示に関し、必要な指示をすることができる。
  4. 各大臣は、前項の規定によるほか、その所管する法律又はこれに基づく政令に係る市町村の第一号法定受託事務の処理が法令の規定に違反していると認める場合、又は著しく適正を欠き、かつ、明らかに公益を害していると認める場合において、緊急を要するときその他特に必要があると認めるときは、自ら当該市町村に対し、当該第一号法定受託事務の処理について違反の是正又は改善のため講ずべき措置に関し、必要な指示をすることができる。

解説

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関連条文

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判例

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  1. 地方自治法第251条の5に基づく違法な国の関与(是正の指示)の取消請求事件(最高裁判決令和5年9月4日)行政不服審査法第52条第1項/2項、(参照)地方自治法第251条の5
    法定受託事務に係る申請を棄却した都道府県知事の処分がその根拠となる法令の規定に違反するとして、これを取り消す裁決がされた場合において、都道府県知事が上記処分と同一の理由に基づいて上記申請を認容する処分をしないことは、地方自治法245条の7第1項所定の法令の規定に違反していると認められるものに該当するか
    該当する。

前条:
地方自治法第245条の6
(是正の勧告)
地方自治法
第2編 普通地方公共団体

第11章 国と普通地方公共団体との関係及び普通地方公共団体相互間の関係
第1節 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等

第1款 普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与等
次条:
地方自治法第245条の8
(代執行等)
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