コンメンタールコンメンタール売春防止法>売春防止法第10条

条文 編集

(売春をさせる契約)

第10条
人に売春をさせることを内容とする契約をした者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の未遂罪は、罰する。

解説 編集

参照条文 編集

判例 編集

前条:
売春防止法第9条
(前貸等)
コンメンタール売春防止法
売春防止法第10条
(売春をさせる契約)
次条:
売春防止法第11条
(場所の提供)


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