建物の区分所有等に関する法律第55条の5
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条文 編集
(清算人の解任)
- 第55条の5
- 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。
解説 編集
参照条文 編集
判例 編集
- [] (最高裁判所判例) [[]]
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(清算人の解任)