法学民事法コンメンタール戸籍法

条文 編集

【届出の場所】

第88条
  1. 死亡の届出は、死亡地でこれをすることができる。
  2. 死亡地が明らかでないときは死体が最初に発見された地で、汽車その他の交通機関の中で死亡があつたときは死体をその交通機関から降ろした地で、航海日誌を備えない船舶の中で死亡があつたときはその船舶が最初に入港した地で、死亡の届出をすることができる。

解説 編集

・なぜか「汽車」でした。

外部リンク 編集

参照条文 編集


前条:
戸籍法第87条
【届出義務者】
戸籍法
第4章 届出
第9節 死亡及び失踪
次条:
戸籍法第89条
【事変による死亡の報告】


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