コンメンタールコンメンタール最低賃金審議会令

最低賃金審議会令(最終改正:平成二〇年四月二五日政令第一五一号)の逐条解説書。

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第1条(名称)
第2条(組織)
第3条(委員の推薦)
第4条(臨時委員の任命等)
第5条(会議)
第6条(最低賃金専門部会)
第7条(庶務)
第8条(雑則)
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