コンメンタール森林法)(

条文 編集

第200条  
民法 (明治二十九年法律第八十九号)第196条 (占有者による費用の償還請求)の規定は、森林窃盗の贓物の回復には適用しない。ただし、善意の取得者についてはこの限りでない。

解説 編集

  • 民法 (明治二十九年法律第八十九号)第196条 (占有者による費用の償還請求)

参照条文 編集

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