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民事執行法第11条
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コンメンタール民事執行法
条文
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(執行異議)
第11条
執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。執行官の執行処分及びその遅怠に対しても、同様とする。
前条
第6項前段及び第9項の規定は、前項の規定による申立てがあつた場合について準用する。
解説
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参照条文
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前条:
民事執行法第10条
(執行抗告)
民事執行法
第1章 総則
次条:
民事執行法第12条
(取消決定等に対する執行抗告)
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