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民事執行法第81条
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コンメンタール
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コンメンタール民事執行法
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
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(法定地上権)
第81条
土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。
解説
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参照条文
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判例
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地上権不存在確認請求本訴、地上権存在確認請求反訴
(最高裁判例 平成6年04月07日)
[](最高裁判例 )
前条:
民事執行法第80条
(代金不納付の効果)
民事執行法
第2章 強制執行
第2節 金銭の支払を目的とする債権についての強制執行
第1款 不動産に対する強制執行
第2目 強制競売
次条:
民事執行法第82条
(代金納付による登記の嘱託)
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民事執行法第81条
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