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条文 編集

(受命裁判官による書面による準備手続)

第176条の2
  1. 裁判所は、受命裁判官に書面による準備手続を行わせることができる。
  2. 書面による準備手続を受命裁判官が行う場合には、前条の規定による裁判所及び裁判長の職務は、その裁判官が行う。ただし、同条第3項において準用する第150条の規定による異議についての裁判は、受訴裁判所がする。

解説 編集

2022年改正により新設。

参照条文 編集


前条:
第176条
(書面による準備手続の方法等)
民事訴訟法
第2編 第一審の訴訟手続

第3章 口頭弁論及びその準備
第3節 争点及び証拠の整理手続

第3款 書面による準備手続
次条:
第177条
(証明すべき事実の確認)
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